税額表の甲欄を適用して給与の源泉徴収を行うには、「扶養親族等の数」が必要です。この算定にあたっては、2026年1月から対象範囲が見直されています。
「扶養親族等の数」とは、次の合計数をいい、2026年から範囲が改正されました。
| 〜2025年12月31日 | 2026年1月1日〜 |
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なお、給与等の支払を受ける人が、障害者その他一定の者に該当する場合には、該当するごとに扶養親族等の数に1人を加算し、その人の同一生計配偶者や扶養親族のうちに障害者等に該当する人がいる場合には、該当するごとに扶養親族等の数に1人を加算します。 これらの加算は、改正前後で変わりません。
源泉控除対象親族とは、次のいずれかに該当する人をいいます。
特定親族とは、給与等の支払を受ける人と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の一定の親族で、その年中の所得の見積額が58万円超123万円以下の人をいいます。
特定親族に該当すれば、必ず源泉控除対象親族となるとは限らない、という点に留意します。
「扶養親族等の数」の算定にあたっては、これまでどおり扶養控除等申告書(以下、マル扶)の記載内容に沿うことになります。
マル扶は、「扶養親族等の数」の算定に必要な源泉控除対象配偶者や、源泉控除対象親族等の情報を記載することができるように、記載欄が用意されています。
各人から提出を受けたマル扶の記載内容を確認しながら算定を行い、「扶養親族等の数」の更新を行いましょう。
なお、源泉徴収税額表は必ず最新版を用いて、給与の源泉徴収税額の計算を行いましょう。
[参考]
国税庁HP「令和8年分 源泉徴収税額表」、「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)」